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​介護認定を受ける際に必要な主治医意見書を作成するための問診表です。

(下図をクリニックするとPDF問診ファイルがダウンロード出来ます)

​(新規・更新申請時にあらかじめ記載・持参されると待ち時間が短く済みます)

介護問診イメージ図.png

サービスを受けるためには、お住まいの市区町村へ申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。
 市区町村は申請をもとに、認定調査や主治医の意見書によって介護が必要な状態かどうか、判定を行います。
 詳しくはお住まいの市区町村の介護担当窓口にお尋ねください。

①申請
②認定調査

サービスの利用を希望する方は、お住まいの市区町村の介護担当窓口に要介護(要支援)認定の申請をします。

市町村の担当者などが自宅などを訪問してご本人やご家族から聞き取り調査を行ったり、主治医から意見書を作成してもらいます。

③審査・判定
④認定・通知

訪問調査の結果や主治医の意見書などをもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態の区分が判定されます。

介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」の認定が行われ、結果が通知されます。

※認定結果について確認したいことなどがありましたら、まずお住まいの市区町村の介護担当窓口にお尋ねください。

※要介護・要支援認定には期限があります。有効期間満了前に更新手続きが必要ですので、お住まいの市区町村の介護担当窓口にご確認ください。

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